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原告団

核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団 規約

第1条(名称)
核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団(以下原告団という)と称する。

第2条(事務所)
原告団の事務所を青森県八戸市根城九丁目19番9号 浅石法律事務所内に置く。

第3条(運動方針)
原告団の基本的運動方針は次のとおりとする。

  1. 稼働する限り日常的に放射能をまき散らし、核廃棄物を生み続ける原発は即時廃止し、新増設は認めないという認識で運動を進める。
  2. 県内外の、核燃サイクル阻止、原発廃止の運動と連帯し、必要かつ有益と考えられる諸活動を行う。
  3. 政党、党派、特定のイデオロギーにとらわれない青森県内外の個人・団体参加による住民運動とする。

第4条(会員)
原告団は、前条の方針に賛同する個人及び団体で、所定の入会手続を経た会員で構成する。

第5条(運営)
原告団の運営は、原則として運営委員会、弁護団、事務局の三者協議で決定する。

第6条(会議)
原告団の会議は、総会と運営委員会と事務局会議とする。

  1. 総会は毎年1回開催し、次の事項を行う。
    1. 活動報告
    2. 役員の選出
    3. 会計報告
    4. その他必要な事項
  2. 運営委員会は、必要に応じて代表が招集し、原告団の運営にかかる重要事項を決定する。
  3. 事務局会議は、必要に応じて事務局長が招集し、事務局の活動にかかる重要事項を決定する。
    事務局会議は代表・副代表・事務局長・事務局次長・事務局員・会計・会計監査で構成する。

第7条(役員)
原告団には次の役員をおき、総会において選任する。

  1. 代表       1名
  2. 副代表      2名以内
  3. 運営委員     若干名
  4. 事務局長     1名
  5. 事務局次長    1名
  6. 事務局員     若干名
  7. 会計       1名
  8. 会計監査     1名
  9. 顧問       若干名

第8条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。

  1. 代表は原告団を代表し、活動を統括する。
  2. 副代表は、代表を補佐し活動を担う。代表の委任により、もしくは代表が欠けたとき代表を代行することが出来る。
  3. 運営委員は、運営委員会を構成し原告団の運営に責任を負う。
  4. 事務局長は、代表を補佐し事務を統括する。代表の委任により代表を代行することができる。
  5. 事務局次長は、事務局長を補佐し事務を統括する。
  6. 事務局員は、事務局長、事務局次長を補佐し事務・活動を行う。
  7. 会計は会計事務を行う。
  8. 会計監査は会計を監査する。
  9. 顧問は、代表及び運営委員に対し助言を行ない、原告団の適切な運営を指導する。

第9条(財政)
原告団の運営費は会費及びその他の寄付金による。
会費は総会の議決により増額することができる。

第10条(付則)

  1. この規約は1988年8月6日より施行する。
  2. 2021年10月9日より改正し施行する。