原告団
核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団 規約
第1条(名称)
核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団(以下原告団という)と称する。
第2条(事務所)
原告団の事務所を青森県八戸市根城九丁目19番9号 浅石法律事務所内に置く。
第3条(運動方針)
原告団の基本的運動方針は次のとおりとする。
- 稼働する限り日常的に放射能をまき散らし、核廃棄物を生み続ける原発は即時廃止し、新増設は認めないという認識で運動を進める。
- 県内外の、核燃サイクル阻止、原発廃止の運動と連帯し、必要かつ有益と考えられる諸活動を行う。
- 政党、党派、特定のイデオロギーにとらわれない青森県内外の個人・団体参加による住民運動とする。
第4条(会員)
原告団は、前条の方針に賛同する個人及び団体で、所定の入会手続を経た会員で構成する。
第5条(運営)
原告団の運営は、原則として運営委員会、弁護団、事務局の三者協議で決定する。
第6条(会議)
原告団の会議は、総会と運営委員会と事務局会議とする。
- 総会は毎年1回開催し、次の事項を行う。
- 活動報告
- 役員の選出
- 会計報告
- その他必要な事項
- 運営委員会は、必要に応じて代表が招集し、原告団の運営にかかる重要事項を決定する。
- 事務局会議は、必要に応じて事務局長が招集し、事務局の活動にかかる重要事項を決定する。
事務局会議は代表・副代表・事務局長・事務局次長・事務局員・会計・会計監査で構成する。
第7条(役員)
原告団には次の役員をおき、総会において選任する。
- 代表 1名
- 副代表 2名以内
- 運営委員 若干名
- 事務局長 1名
- 事務局次長 1名
- 事務局員 若干名
- 会計 1名
- 会計監査 1名
- 顧問 若干名
第8条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
- 代表は原告団を代表し、活動を統括する。
- 副代表は、代表を補佐し活動を担う。代表の委任により、もしくは代表が欠けたとき代表を代行することが出来る。
- 運営委員は、運営委員会を構成し原告団の運営に責任を負う。
- 事務局長は、代表を補佐し事務を統括する。代表の委任により代表を代行することができる。
- 事務局次長は、事務局長を補佐し事務を統括する。
- 事務局員は、事務局長、事務局次長を補佐し事務・活動を行う。
- 会計は会計事務を行う。
- 会計監査は会計を監査する。
- 顧問は、代表及び運営委員に対し助言を行ない、原告団の適切な運営を指導する。
第9条(財政)
原告団の運営費は会費及びその他の寄付金による。
会費は総会の議決により増額することができる。
第10条(付則)
- この規約は1988年8月6日より施行する。
- 2021年10月9日より改正し施行する。
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