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バーチャル核燃裁判のおしらせ 2/6 「航空機落下確率評価に関する審査基準違反」について

2024/01/31

■■■バーチャル核燃裁判のおしらせ■■■

■2024年2月6日(火)19:00〜21:00
「航空機落下確率評価に関する審査基準違反」について
講 師:伊東良徳弁護士(核燃サイクル阻止1万人訴訟弁護団)

■今回のバーチャル核燃裁判は、六ヶ所再処理工場の変更許可処分が、以下の3点で、航空機落下確率評価に用いられる審査基準である「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準」(以下「航空機落下確率評価基準」という。)に違反してなされていることについて、お話していただきます。

1)六ヶ所再処理工場近傍に自衛隊の三沢対地射爆撃場が存在し、訓練飛行の回数が他の地域より非常に多い訓練飛行の回数を考慮した評価をしなければならないが、行っていない。
2)全国平均値を用いて落下確率を評価する場合には、原則として、最近の20年間において国内で発生した事故事例により事故率を算定すべきなのに、過小評価してしている。
3)航空機落下確率評価基準は、小型機について、有視界飛行方式で飛行する民間航空機の落下確率評価の場合に限って10分の1の係数を掛け、自衛隊機又は米軍機の落下確率評価ではその係数は掛けないものとされている。にも関わらず、原子力規制委員会は、わずかな時間議論したのみで10分の1の係数を掛けると決定して許可した。

航空機が落下しないとは規制委員会も言えない。でも、国が何がなんでも稼働させたい六ヶ所再処理工場の審査では、法律を遵守するとか、基準を守るのではなく、法律や基準を六ヶ所再処理工場にあわせるというとんでもないことが正々堂々行われている実態が明らかになります。わかりやすく伊東弁護士に説明していただきます。ご参加おまちしております。

■詳しくは下記参照:
原告準備書面(200)「航空機落下確率評価に関する審査基準違反」

 

■配付資料はこちら

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